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Aerial view of Mauritius coastline
モーリシャスを選ぶ理由

クロスボーダー・ストラクチャリングにおけるモーリシャスの活用

中間持株会社やIPプラットフォームから、デット・ファイナンス・ビークル、地域トレジャリーセンターに至るまで、モーリシャスは複数法域にまたがる資産・収益フローを管理する国際グループに対し、OECD基準に準拠した柔軟性の高いストラクチャーを提供します。

モーリシャスを通じたクロスボーダー・ストラクチャリングとは、源泉法域と最終受益者との間に、法的に堅固で経済的実体を伴い、税務上効率的な所有・収益チャネルを構築することを意味します。租税条約へのアクセス、低い実効税率、有利な持株会社税制、キャピタルゲイン課税の不存在、そしてOECD基準に準拠した法制度を兼ね備えたモーリシャスは、アフリカ、アジア、中東で事業を展開する国際グループや投資家にとって、自然な中間法域となっています。租税条約の便益を得ることのみを目的にモーリシャスにシェル会社を設置する、純粋な「トリーティ・ショッピング」の時代はすでに終わっています。現代のモーリシャス・ストラクチャーには、真正な経済的実体、説得力のある商業上の合理性、そしてBEPS基準への準拠が求められます。こうした制約の中でも、実際の事業活動と資産を有するグループにとって、モーリシャスは真に魅力的なストラクチャーを提供しています。

クロスボーダー・ストラクチャリングの活用事例

中間持株会社

アフリカやアジアの事業子会社の株式を保有するモーリシャスGBCは、最終受益者(または親会社グループ)と子会社との間に位置づけられます。モーリシャスの持株会社に還流する配当は、租税条約により源泉徴収税が軽減され、モーリシャスにおいては参加免除または部分的免除の適用対象となります。売却時のキャピタルゲインは非課税です。持株会社は、モーリシャス在住の取締役、実質的な経営管理、モーリシャスでの取締役会開催など、真正な実体を有していることを示す必要があります。

知的財産保有およびライセンシング

モーリシャス法人において開発または取得された知的財産は、租税条約締結国の事業体にライセンス供与することができます。これらの事業体からモーリシャスIP法人に支払われるロイヤルティは、租税条約により源泉徴収税が軽減され、モーリシャスで受領するロイヤルティ収入は80%の部分的免除の対象となります。当該IPはモーリシャスにおいて真正に保有・管理されている必要があり、ロイヤルティ料率は独立企業間価格に基づくものでなければなりません。

バック・トゥ・バック型ファイナンス・ストラクチャー

モーリシャス法人が親会社または第三者の貸手から借入を行い、独立企業間価格に基づく金利で事業子会社に転貸します。モーリシャスのファイナンス・ビークルが非居住者から受け取る利息は部分的免除の対象となります。租税条約の規定により、借手法域における利息の源泉徴収税が軽減されます。移転価格に関する文書の整備が不可欠であり、モーリシャスのビークルは真正な実体を備えている必要があります。

地域財務センター

アフリカとアジアにまたがって事業を展開する多国籍企業にとって、キャッシュプーリング、グループ内貸付、通貨管理、余剰資金の運用といったトレジャリー機能を単一のモーリシャス法人に集約することは、租税条約や税務上のメリットに加え、業務効率の向上をもたらします。モーリシャス・トレジャリーセンターは実際の人員とインフラを備えている必要がありますが、同国のタイムゾーン、通信インフラ、プロフェッショナルサービスの充実したエコシステムから大きな恩恵を受けられます。

ジョイントベンチャーおよび投資ビークル

アフリカやアジアの資産を対象とする国際的なジョイントベンチャーやクラブディールでは、モーリシャスSPVを通じたストラクチャリングが頻繁に用いられます。これは、ジョイントベンチャー・ビークルにとって中立的で、英国法系かつ政治的に安定した法域を提供するとともに、対象市場への租税条約アクセスと効率的なエグジット環境(キャピタルゲイン課税なし)をもたらします。

ハイブリッド金融商品および負債ストラクチャリング

モーリシャスは、転換社債、利益参加型ローン、強制転換証券といったハイブリッド金融商品の発行にも利用でき、源泉法域と受領法域とで異なる税務上の取扱いを実現することが可能です。この場合、意図した結果を不利な税務上の帰結を招くことなく達成できるよう、BEPS行動2(ハイブリッド・ミスマッチ・ルール)に基づく慎重な検討が必要です。

クロスボーダー・ストラクチャーにおける実体要件

  • 国際事業持株ストラクチャーにはFSCによるGBCライセンスが必要
  • 取締役の過半数がモーリシャス居住者であること、および取締役会をモーリシャス国内で開催すること
  • 中核となる収益創出活動が、モーリシャス国内から(直接、または認可を受けたサービスプロバイダーを通じて)管理されていること
  • ストラクチャーを通じて創出される収益に見合った、十分な現地支出
  • 全ての重要な関連者間取引に関する移転価格文書の整備
  • 租税条約上の恩典を受けるために必要な、MRA発行の居住者証明書(TRC)
  • BEPS Action 6(PPTテスト)への対応——租税条約上の便益を受けるには真正な商業目的が必要
  • 年次GBCライセンス料の支払いおよびFSC年次申告の維持

よくあるご質問

モーリシャスは依然としてインドへの投資保有に活用できますか?
インド・モーリシャス租税条約は2016年に改正され、2017年4月以降に取得された株式に係るキャピタルゲインは現在インドで課税されます。しかしながら、配当、利子、ロイヤルティ、およびインドの債務証券への投資については、引き続き同条約の恩恵が適用されます。また、モーリシャスは、インドから第三国への対外投資においても引き続き重要な役割を果たしています。
Principal Purpose Test(PPT)とは何ですか、またモーリシャス・ストラクチャーにどのような影響を及ぼしますか?
PPT(主要目的テスト)は、モーリシャスの租税条約(MLIを通じて導入)における濫用防止規定であり、真正な商業上の正当性を伴わずに条約上の便益を得ることが取決めの主要な目的の一つであった場合に、その便益を否認するものです。モーリシャス・ストラクチャーには、実質的な商業上の実体と説得力のある非税務上の目的が求められます。純粋なトリーティ・ショッピングは、もはや正当化できません。
モーリシャスの持株会社は資産を直接保有する必要がありますか、それともサブホールディング会社を通じて保有することは可能ですか?
いずれのアプローチも有効です。単一のモーリシャス中間持株会社が複数の子会社持分を保有する形態を用いるグループもあれば、地域や資産クラスごとに専用のサブ持株会社を設ける多層構造を採用するグループもあります。最適なアプローチは、グループの規模、複雑性、租税条約上の要件、およびガバナンス上の選好によって異なります。
モーリシャスはプライベート・エクイティの持株ストラクチャーに適した法域ですか?
はい、可能です。モーリシャスは、アフリカおよびアジアの資産を対象とするプライベート・エクイティの持株ストラクチャーで広く利用されています。主な利点として、エグジット時のキャピタルゲイン非課税、保有期間中の源泉徴収税を軽減する租税条約へのアクセス、確立された法的に堅固なGP/LPファンド・ストラクチャー、そしてディールのストラクチャリングおよび管理を支える効率的で経験豊富なプロフェッショナルサービスのエコシステムが挙げられます。
本ページの情報は一般的なご案内を目的としたものであり、法律、税務または規制上の助言を構成するものではありません。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。