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Aerial view of Mauritius coastline
信託・フィデューシャリーサービス

モーリシャスにおける受託者の変更

退任、解任、または新任のいずれによる場合であっても、モーリシャス信託の受託者の地位を正しい手続きに則り、管理の継続性を維持しながら移管します。

受託者を変更できることは、適切に作成された信託の重要な特徴の一つです。受託者の変更は、受託者とファミリーとの関係の破綻、サービス水準への不満、ファミリーの資産に関する戦略的な再編、既存受託者の退任や判断能力の喪失、あるいは単に管理業務を別のプロバイダーに一本化したいという意向などをきっかけとして行われることがあります。1995年信託法(Trusts Act 2001)の下、モーリシャス法は受託者の退任および新任に関する明確な仕組みを定めています。適切に実施されれば、受託者の変更は、信託の継続性やその資産の所有関係を損なうことのない、体系立てられた法的手続きです。

受託者を変更する理由

サービス品質への不満

管理の質が低い、対応が不十分である、または真の受託者としての判断が発揮されないことは、ファミリーが受託者の変更を望む一般的な理由です。専門の受託者は高い水準を維持しなければならず、その水準が満たされない場合、信託証書が変更のためのメカニズムを規定しています。

受託者の退任

受託者が退任を希望する場合があります——例えば、会社が閉鎖する、他社と合併する、あるいは特定の市場から撤退する場合です。このような場合、退任する受託者は通常、新受託者への構造化された引継ぎに協力します。

戦略的な再編

ファミリーが自らの信託・法人ストラクチャーをすべて単一の管理プロバイダーに統合したい場合や、主要なアドバイザーとの関係により近い場所にストラクチャーを移したい場合があります。

管轄地域の移転

信託を他の法域からモーリシャスへ移管する場合、モーリシャスのライセンスを有する法人への受託者変更が、レドミサイル(法域変更)プロセスの一部を構成します。

義務違反による解任

極端なケースでは、義務違反を犯した受託者が、プロテクターまたは裁判所命令によって解任されることがあります。当社は、このような状況における新受託者の移行管理を支援することができます。

受託者変更のプロセス

01

信託証書の確認

受託者の退任および選任に関する正確なメカニズム——プロテクターの同意が必要か、受益者の同意が必要か、どのような通知期間が適用されるか——を特定するため、信託証書を精査します。

02

新受託者のデューデリジェンス

新受託者は、すべての関係者について独自のKYCおよびデューデリジェンスを実施します。信託証書、口座、資産一覧、KYCを含む信託ファイルを、退任する受託者から取り寄せます。

03

退任および新任に関する証書の作成

正式な退任・選任証書(Deed of Retirement and Appointment)が起草・締結されます。この書類は、受託者の役割を退任する受託者から新受託者へ移転するもので、両者が署名し、必要な場合はプロテクターも署名します。

04

資産の帰属移転

すべての信託資産が、新受託者の名義に正式に帰属されます。これには、銀行への通知、株主名簿の更新、不動産権利の移転、投資マネージャーおよびカストディアンにおける記録の更新が含まれる場合があります。

05

ファイルの引継ぎとオンボーディング

退任する受託者は、信託ファイル一式を新受託者に引き渡します。新受託者は自社の管理システム上に信託を設定し、ファミリーおよびそのアドバイザーに受諾確認を発行します。

受託者変更に必要な書類

  • 原信託証書およびその後のすべての補足証書または変更書
  • 直近の信託会計書類および資産明細
  • すべての主要関係者(委託者、受益者、プロテクター)のKYCファイル
  • 変更に対するプロテクターの同意確認(証書で要求されている場合)
  • すべての資産の明細および現在それらが保有されている名義
  • すべての銀行、カストディアン、投資マネージャーおよびその他の取引先の連絡先情報
  • 保留中の分配または進行中の案件に関する一切の関連書面

概算費用

費用は、信託の複雑さ、移転が必要な資産の数、退任する受託者の協力度、および資産帰属に係る法的費用によって異なります。
項目 目安となる範囲
退任・新任証書の作成(法務文書作成) USD 1,500 – 3,500
新受託者のオンボーディング費用 USD 1,500 – 3,000
資産の帰属移転(資産クラスごと) USD 500 – 2,000
変更後の年次受託者報酬 USD 5,000 – 20,000+

よくあるご質問

委託者の同意なしに受託者を変更することは可能ですか?
これは信託証書の内容によります。多くの証書では、プロテクターに対し、委託者の関与なしに受託者を解任・交代させる権限が付与されています。プロテクターが存在しない場合には、受益者の同意または裁判所への申立てが必要となることがあります。当社では、変更に着手する前に必ず証書の内容を慎重に確認いたします。
退任する受託者が協力しない場合はどうなりますか?
協力が得られない場合、新受託者および受益者は、信託財産を新受託者に帰属させる旨の裁判所命令を求める必要が生じることがあります。これは最終手段としての救済措置です。当社の経験上、受託者変更の大多数は当事者間の合意に基づき円滑に完了しています。
受託者の変更は信託の税務上の取り扱いに影響しますか?
ほとんどの場合、影響はありません。信託はそのまま存続し、受託者の変更は原資産の処分や移転には該当しません。ただし、税務上の影響については、実施前に必ず該当法域の資格を有する税務アドバイザーに確認する必要があります。
受託者の変更にはどのくらいの期間がかかりますか?
証書が明確で、退任する受託者が協力的であり、資産が単純な場合、受託者の変更は通常4〜8週間で完了します。異なる法域にまたがる複数の資産を含む複雑なケースは、より長い期間を要する場合があります。
本ページの情報は一般的なご案内を目的としたものであり、法律、税務または規制上の助言を構成するものではありません。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。