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Aerial view of Mauritius coastline
信託・フィデュシャリーサービス

モーリシャスにおける資産保護信託

モーリシャス信託を通じて資産を組成し、債権者、強制相続分制度、政治的リスクに対する強固な保護を確保しながら、受益者のための柔軟性を維持します。

資産保護は信託設立の主要な動機の一つであり、モーリシャスは信託資産を外部からの請求から守るために特化した、十分に整備された法制度を備えています。2001年信託法には保護規定が組み込まれており、モーリシャス信託に適法に保有される資産に対して、債権者、元配偶者、または外国法域の請求者がアクセスすることを困難にしています。事業主、責任リスクを負う専門職、政情不安な法域出身の家族、そして強制相続分制度を懸念する委託者にとって、モーリシャスの資産保護信託は信頼性が高く、国際的に認知され、法的に堅固なソリューションとなります。

モーリシャス信託の資産保護機能

債権者からの保護

資産が毛里求斯信託に適切に拠出されると、それらは委託者個人の資産ではなくなります。委託者の債権者は、信託が既存の債権者を害する意図をもって設立されたものでない限り、原則として信託資産に到達することはできません。毛里求斯法には法定の除斥期間が定められており、これを経過すると過去の債権者の請求は消滅します。

強制相続分からの保護

信託法2001は、信託の有効性および信託への財産の移転が、いかなる外国の強制相続法によっても影響を受けない旨を明文で定めています。これにより、毛里求斯信託は、義務的な相続法から離れることを望む大陸法系管轄の委託者にとって強力なツールとなります。

浪費者条項

毛里求斯信託には、受益者が信託上の権利を譲渡または担保に供することを防ぎ、受益者自身の債権者による当該権利への到達を阻止する浪費者条項を盛り込むことができます。これは、受益者が事業上または個人的な債務リスクを抱えている場合に特に有用です。

裁量型ストラクチャー

裁量信託はいかなる受益者にも確定的な権利を与えないため、受益者の債権者が受益者が信託から何を受け取るのか(そもそも受け取るのか)を立証することは一般に困難です。この不確実性が、受益者の債権者に対する構造的な保護層となります。

政治的・法域リスクの軽減

毛里求斯を拠点とする免許受託者のもとで資産を毛里求斯信託に保有することにより、これらの資産は委託者の本国当局の直接的な及ぶ範囲から外れます。これには収用、為替管理、突然の法改正のリスクも含まれます。

プロテクターによる監督

受託者を監督し、必要に応じて交代させる権限を持つ独立した個人であるプロテクターを任命することは、真の独立性の欠如を理由とする異議申立てに対して信託を強化する、さらなるガバナンスの層を提供します。

資産保護信託の設立プロセス

01

リスク評価

既存または潜在的な債権者、強制相続リスク、管轄リスクなど、対処すべき具体的なリスクを特定し、信託構造が適切な解決策であることを確認します。

02

タイミングの分析

資産保護信託は、請求が発生する前に、事前に設立されなければなりません。当社は、意図する拠出のタイミングを既知または予想される請求と照らし合わせて検証し、当該移転が詐害的処分として争われる脆弱性がないことを確認します。

03

信託証書の作成

信託証書は、裁量分配権限、浪費者条項、債権者の権利の適切な排除など、具体的な保護規定を盛り込んで作成され、受託者の権限も慎重に画定されます。

04

資産の移転

資産が信託に拠出されます。受託者が法的権原を取得します。各資産移転の時期と方法は、当該拠出の適法性を立証するために慎重に記録されます。

05

継続的なガバナンス

受託者は真に独立したガバナンスを行使します。信託は単なる書面上の取り決めではなく、実質的かつ能動的な仕組みとして運用され、将来のいかなる精査にも耐えうるものとなります。

主な留意事項と必要事項

  • 資産移転を詐害行為とみなすような、委託者に対する現存または予見される請求が存在しないことの確認
  • 意図する保護措置の執行可能性に関する、委託者の本国管轄における法的助言
  • 委託者、受益者および全ての関係当事者に関する完全なKYC
  • 信託対象となる資産の一覧および現在の所在法域
  • 当該移転により影響を受ける可能性のある既存の融資契約の評価
  • より高度な保護を求める場合における、真に独立したプロテクターの選任

概算費用

費用は目安です。複雑な条項や大規模な資産プールを伴う資産保護信託では、費用が高くなる場合があります。
項目 目安となる範囲
信託証書の作成(資産保護条項) USD 4,000 – 9,000
法的レビュー(本国法域) 変動——現地弁護士報酬による
信託設立およびKYC USD 1,500 – 3,000
年間受託者報酬・管理費 USD 6,000 – 20,000以上

よくあるご質問

資産を信託に移転してから、どのくらいで債権者からの保護が及びますか?
モーリシャス法の下では、債権者が信託への資産移転を詐害的処分として争うことができる期間は限られています。その期間が経過すると、モーリシャス法上、当該請求は原則として消滅します。正確な期間、および他法域の法律との関係については、資格のある専門家による評価が必要です。
信託内の資産から引き続き利益を得ることはできますか?
これは信託の構成方法によって異なります。委託者が信託に対して過度な支配権や利益を保持している場合、当該ストラクチャーが「見せかけ」または「アルターエゴ」の取り決めであるとして争われるリスクがあります。受託者は真に独立した裁量を行使しなければなりません。委託者が保持できる利益の程度は状況により異なるため、専門的な助言が不可欠です。
毛里求斯の裁判所は、信託資産に対する外国判決を執行しますか?
毛里求斯の裁判所は、毛里求斯信託に対して自国法を適用します。外国の債権者請求に関する外国判決が、当該債権者に毛里求斯信託に保有される資産へのアクセスを自動的に与えることはありません。ただし、複雑な多国間にまたがる状況には慎重な法的分析が必要であり、この問いに一般論として答えることはできません。
資産保護信託と裁量信託の違いは何ですか?
多くの資産保護信託は裁量信託として構成されており、保護の多くをもたらしているのはこの裁量的な性質です。しかし、資産保護信託には通常、浪費者条項、具体的な除外事項、拠出時期に関する慎重な記録、堅固なプロテクターによる監督といった追加の規定も含まれます。「資産保護信託」という用語は、独立した法的形式というよりも、その目的を表すものです。
本ページの情報は一般的なご案内を目的としたものであり、法律、税務または規制上の助言を構成するものではありません。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。